解決済み
電気の資格について質問です。交流電圧600~7000Vの高圧の電気工事をするためには第一種電気工事士という国家試験に合格しないといけないのに、7000V以上の特別高圧は特別教育という名の講習に参加で資格取得できちゃうんですか? 高圧よりも特別高圧の方が電圧が高いし仕事の難易度も高い気がしますが。 詳しい方教えてください。
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これらの資格は安全の確保上決められているようです。 このため、 低圧工事は:個人の技術・能力によりますので2種電工資格 高圧工事500kWまでは:個人の技術・能力によりますので1種工事士資格 ・これは主任技術者が3種電気主任技術者以外に許可主任技術者を認め いますので工事士側でも責任体制に入れているようです。 高圧500kW超えと 特別高圧工事は:資格所有の電気主任技術者が責任者として全設備に責任を 持つため、工事に対しては資格を求めていないようです。 以上
既にみなさんの回答の通りです。 特別教育は事故防止のための最低限の 知識により、従事者の安全を守る事が 目的であって、物を作る=工事をする事は できません。 できるのは、せいぜい電気室に入室してメータを 検針、記帳したり、保安技術者の管理のもとで ブレーカの入り切りの操作をする程度です。 物の品質の保証=適切な工事のための資格が 電気工事士です。
まず、電気工事士の資格について、 第一種電気工事士・・・一般用電気工作物と自家用電気工作物の工事が出来る。 第二種電気工事士・・・一般用電気工作物の工事が出来る。 です。一般用電気工作物とは、家庭や商店等の低圧で受電する設備です。 自家用電気工作物とは、高圧以上で受電する設備、または特定規模以上の発電設備をもつ設備です。 なので、たとえ100Vコンセントの工事でも、そこが高圧受電の自家用電気工作物だと第一種電気工事士でないと出来ません。 電気工事士法の定めが無いのは需要電力500kWを超える設備です。受電電圧で変わる訳では無いのですが、基本的には需要電力2000kWを超えると特別高圧受電でないと電力会社が受け付けないので、特別高圧は全て電気工事士法からは外れていると考えて良いでしょう。 特別教育については他の方の説明にもあるように、電気工事士法ではなく、労働安全衛生法に基づくものですので、工事出来る、出来ないには全く関係が有りません。安全のために、会社が作業者に受講させなければならないだけです。 さて、本題ですが大規模な設備に対して、電気工事士法の定めが無いのはおかしいと思いますか? はい。おかしいです。 電気主任技術者の監督の元、、、なんて言いますが、ずっと電気主任技術者がついてる訳でもないし、プラスで電気主任技術者が管理するならまだしも、電気工事士の免許が要らないというのは謎仕様です。 ただ、実際は電気工事士屋さんに務めてる方の何割かはそもそと無資格です。新規に採用して、工事士取ってね!となりますが、なかなか取れず、実務だけどんどん上達してる方も多いですね。電気工事屋さんとしょっちゅうやりとりしてますが、特別高圧の工事してて、第一種の免許持ってる人はウチ1人しか居ない、、なんて話もしてました。 そもそも理解してなくて、高圧受電の会社の工事も、100V200Vだから第一種は要らない!と思っている工事屋さんがほとんどです。。。
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