3階建てというだけでは有資格者による点検が必要かはわかりませんが、5項イの場合、「延べ面積1000㎡以上」か「特定一階段防火対象物」だと有資格者による点検が必要になります。一戸建てなら面積が1000㎡以上ということはないでしょうが、3階に至る階段が2系統あるとも思えません。一戸建ての3階建て民泊の場合、特定一階段対象物として有資格者による点検が必要になるのが普通かと思います。 消防設備点検資格者は3日間の講習で取れるので資格の難易度としては非常に低いですが、資格を取ったにしても点検する設備によりますが、点検に必要な道具をそろえるとなると自宅の点検をするだけでは簡単に元はとれません。非常用照明は消防用設備ではないので点検の必要はありませんが、階段通路誘導灯は消防用設備なので、器具としては非常照明と一緒でも階段通路誘導灯として設置されているなら点検が必要になります。 https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/prevention001_19_hutekisetsu_leaflet.pdf
特定は、ダメダメ。
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