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簿記三級のテキストの内容について

簿記三級のテキストの内容について画像の問題について(画質悪くてすみません)、こちらでは消費税が「仮払消費税」で処理していますが、後日支払いであるため「未払消費税」で処理するのではないでしょうか? 未払消費税は決算時に利用しそうなのですが、簿記ではこの場合、一旦消費税だけは支払ったとみなして仮払消費税で処理するのでしょうか。

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回答(5件)

  • そもそも仮払消費税というのは商品を仕入れた時につく税です。仕入れた商品がいつ支払いになろうとも「仮払消費税」は「仮払消費税」のままです。なぜ?とかではなくルールです。サッカーで手を使っては行けないのと同じです。 そして未払消費税というのは前期末に払っていない消費税なので元の理屈が違います。

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  • 消費税の納付税額の計算の基本的な考え方として預かった消費税(売上に係る消費税)から支払った消費税(仕入れに係る消費税)を控除(仕入税額控除の規定の適用)して計算するというものがあります。 この場合、預かった消費税については仮受消費税勘定で、支払った消費税については仮払消費税勘定、納付税額(または還付税額)については未払消費税勘定(未収消費税勘定)等の科目でそれぞれ処理されると考えるとわかりやすいと思います。 多少細かいことも解説されていますが消費税等の基本的なしくみについては次のページが参考になると思います。 【参考URL】 ●国税庁Webサイト (消費税のあらまし) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/003.pdf

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  • 何か買う時、お店に必ず消費税を払います。 それが「仮払消費税」です。 お客様に売る時、消費税を預かります。 「仮受消費税」です。 仮払消費税と仮受消費税と相殺します。 払ったより、預かった額が多かったら、国に税金を納めることになります。 これが未払消費税です。 仮払の方が額が大きければ、すでに消費税をお店に払っているから、税金を納める必要はありません。

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  • 消費税は最終的に受け取った側が支払いをするので、いつ誰が支払ったかを把握出来ません。 仕入時に仮払、売上時に仮受として、差額を未払いにすることで、自分が支払うべき額を把握出来ます。 仕入時のものを未払としてしまったら、例えば110円でA店から仕入れて10円をA店が納税するのに、当社も納税することになってしまいます。

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