解決済み
特定旅客バスについて質問です。現在、会社と駅の間で、従業員専用バス送迎をしてもらっています。ここに、従業員の子供(幼児)を乗せたい場合、チャイルドシートを取り付ける必要はありますか?路線バスでは、不特定多数の人が乗るためチャイルドシートは取り付けなくても良い事は、調べて分かりました。ですが、幼児用バス以外ではチャイルドシートの取り付けの基準が何も見当たりません。という事は、企業の従業員専用のバスの場合、幼児を乗せたいのであれば、チャイルドシートを取り付けなくてはならないと言う事でしょうか?バス会社に聞いたのですが、未だ答えがこないので、詳しい方、是非ご回答お願い致します。
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次女三女さんの回答に誤りがあるので。 引用されてる道路交通法施行令26条の3の2は適切ですが、「一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車」の「一般旅客自動車運送事業」とは、①乗合バス(路線バス、高速バス、リムジンバス、定期観光バス)、②貸切バス(観光バス、貸切契約の送迎バス)、③タクシー、ハイヤーを指します。 一般旅客自動車運送事業をさらに分解して、 ①を一般乗合旅客自動車運送事業 ②を一般貸切旅客自動車運送事業 ③を一般乗用旅客自動車運送事業 と言います。 路線バスと貸切バスは一般「乗用」旅客運送事業ではありません。 あなたが利用されてる送迎バスですが、特定事業免許(特定旅客自動車運送事業)で運行されてるのであればチャイルドシートが必要のようですね。(先の条文は私自身は未確認です。) ただ、同じような送迎バスでも貸切バス契約で運行している例もあります。この場合は一般旅客運送事業の範疇だからチャイルドシートは必要ないことになります。 そこで疑問ですが、特定事業は旅客の種類を「特定」して事業認可を得て運行しています。その送迎バスが旅客を「従業員」に特定していると、従業員以外(こども)を乗せることは認可要件違反になります。利用者が罰せられることはないですがバス会社が行政処分になりかねません。 細かい突っ込みになりますけど、契約形態を確認された方がよろしいかと思います。
大型二種免許持ち大阪の女性個人タクシー運転手です (座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) 道路交通法施行令26条の3の2 第3項法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 六 道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき 法律では上記のようになっています 一般乗用旅客自動車運送事業とは タクシー、路線バス、貸切バスのことです 会社と駅間のバスなどは 特定旅客自動車運送事業(特定バス)、若しくは自家用バスですので 法律の条文通りでは必要ということになりますね
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