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年末調整について。 12月いっぱいで退職し、1月4日から転職先での就業が決まっています。

年末調整について。 12月いっぱいで退職し、1月4日から転職先での就業が決まっています。職場の上司から確定申告か年末調整かどちらか選べ、と何となく圧をかけられてしまい確定申告すると言ってしまったのですが自分の職場は20日締めで28日給料日です。28日まで勤務したあとは特に何も無くそのまま1月4日の転職先での勤務となる予定なのですがそれでも来年自分で確定申告をしなければならないのでしょうか?正確には31日まで在籍する訳では無いのですが現在の職場での給料をもらってからの退職なので年末調整の対象になると思ったのですが…

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    12月退職で次の勤務地が決まっていなければ年末調整してもらえます。 ご質問者様も決まっているものの年内の支給はないため本来は年末調整してもらえます。 年末調整の対象だからこそ上司の方も確認されたのかと思います。 他に所得があるとか医療費控除受けたいとか確定申告する理由がないのであれば、一度は確定申告するとお返事はされたものの、会社の年末調整書類などの締め切りがまだなら今からでも年末調整してもらったほうが楽かと思いますね。

    ありがとう:1

  • 12月31日迄在職することが要件になっていませんね 要件として書かれているのは下記の通りです 要件を満たしていれば給与支払者は年末調整しなければなりません ・扶養控除等申告書を提出ていること ・その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であること ・給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をすること ・その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に扶養控除等申告書を提出すると見込まれないこと 所得税法 (年末調整) 第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

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