解決済み
「建築工事一式」はテナント工事でスケルトン状態にしてからの工事はあてはまりますでしょうか?建設業の許可をもっていないのですが、600万円ほどの工事になるので諸官庁に問い合わせましたが明確な定義がなくて??っとなっております。
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建築一式工事ですが、元請けが専門業者に下請けに出すことが、前提となっています。自社施工する場合は、必要な各専門工事の許可を取る必要があります。 また、許可を取らないなら、600万ですから受注は出来ません。
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