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育休対象になるか、過去4年まで遡って対象になった方の体験談を聞きたいです。 職場等に相談すればいいんですが、まずみ…

育休対象になるか、過去4年まで遡って対象になった方の体験談を聞きたいです。 職場等に相談すればいいんですが、まずみなさんの意見を聞きたいです。 2024年5月に出産予定の妊婦です。現在、体調不良で休職しております。 今の会社は2022年10月入社で、本来であれば期間に問題はないと思いますが、長期で休んだ月があり月数が足りないため下記に当てはまりません。 【育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。】 今の時点だと、カウントできるのは9カ月。 2月に復職見込みですが、それでも2カ月プラスできるかどうかで2年間の要件では月数が足りません。 しかし、調べると更に下記の緩和条件を見つけました。 【 ただし、育休開始日以前の2年間でケガや病気など、やむを得ない事情で休業していた場合には、最長4年まで遡ることができます】 ①体調不良で休んだ為、月数が足りなくなりました。 しかし4年遡れば、前職の分をカウントでき足りると思います。 長期で休んでいた期間は、傷病手当ももらっているので、やむを得ない事情で対象になるのでしょうか? ② 有休の場合は勤務していなくても賃金支払基礎日数にカウントされると見つけました。傷病手当も同じようにカウントされるなんて事はないでしょうか? (頭の整理に表作ってみました。 勘違いしている所もあるかもしれません。)

補足

無職期間中は失業保険をもらっていません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「傷病手当金」受給期間中に、 中途半端に「有給休暇を取得している」ということは無いでしょうか?

    1人が参考になると回答しました

  • 補足願います。 添付の表だと、前職から現職入職までの間に3ヶ月の無職期間がありますが、こちらの期間に失業保険は申請されていますか?もしされていたら、前職との通算はできません。実際に失業保険を受け取っていなかったとしても、手続きをした時点で雇用保険の加入歴はリセットされます。 していないのであれば、恐らく通算できると思いますが、確実な回答はハローワークに聞いた方がいいと思います。

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  • 前職のみでしたらハローワークのお手続きはされていないかと思いますので、加入期間は合算されます。 主様の場合は欠勤で傷病手当金をもらっていた期間は対象外 、遡れる期間には該当するかと思います。 1日でも足りないともらえないので、最終的にはハローワークに確認されて下さい。

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