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店長を訴え、次長を訴え、異動先の店舗でパートリーダーを訴え、彼らのハラスメント行為について不問とすると言う審理判断を下し…

店長を訴え、次長を訴え、異動先の店舗でパートリーダーを訴え、彼らのハラスメント行為について不問とすると言う審理判断を下したハラスメント窓口をすなわち会社を、債務不履行で地裁に提訴しました。前日のパートリーダーの13回にも及ぶハラスメント行為により、私は不眠症を患いました。症状を日記に記載し、服薬中の写真を画像化してあるので相当因果関係は立証できます。会社を訴えるに、先立ちパートリーダーを訴えたのですが、無期雇用が打ち切りになり、週三のアルバイトに格下げされ、国民健康保険になってしまいました。そして会社を訴えた半年後に普通解雇されました。 労働契約上の地位の確認の訴訟を提起したいと思うのですが、会社の本店を管轄する地方裁判所は遠方にあります。 私の居住地を管轄する地方裁判所で、パートリーダーのハラスメントの会社の注意義務怠慢による慰謝料請求については、訴訟が継続しているのですが、労働契約上の地位の確認を求める訴訟を追加的に変更したいと思っています。訴訟経済学上は叶っていますし、時期に遅れた訴えの変更ではありません。 ただ、請求の同一性について、裁判官を100%納得させられるかどうか不安です。 会社に勤務中新たなハラスメントが起こったので、ハラスメント相談窓口に相談の電話をかけたところ、あなたは会社を訴えているよね。そんな人の相談には乗りませんと言う録音は残っています。 また、コンプライアンス委員会と人事部のハラスメント相談窓口、別個に存在している構図がポスターとして貼られているのですが、実質中身は同じで、監視役もクソもないです。 これは1種の騙し打ちなので、画像を準文書として地裁に提出するつもりです。 民事訴訟法143条は、被告が同じで訴訟遅延をもたらさないと言うだけでは、追加的変更を認めない法令なのでしょうか。

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回答(3件)

  • 追加的変更というか、それぞれ別の訴訟になるのでは? 先に出した訴訟の判決が、今回出す地位確認訴訟の判決の材料にはなるでしょうが、イコールではありませんし、1事件1訴訟でそれぞれ判決が出ると解釈します。 143条ですが、裁判の進行を著しく妨げる変更については受け付けないってことです。 逆に言えば、進行に影響のない変更なら受け付けますってことです。が、先に出してる訴訟の請求内容が、これから出す地位確認とかなり違う内容になるので、前述の通り別個の訴訟になるのでは?

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  • ハラスメントの内容は?

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