教えて!しごとの先生
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今年の四月まで正社員で働いていて訳あり、退職をし、その後8月に新しく決まったのですが、事故にあってしまって内定見送りにし…

今年の四月まで正社員で働いていて訳あり、退職をし、その後8月に新しく決まったのですが、事故にあってしまって内定見送りにして頂き、その後10月から2社仮採用で1週間弱働き、どちらも適正に合わないとのことでなしになり、その働いた分のお給料だけ頂きました。合計6万行くか行かないかです。 この場合何かしら申告しておかなければいけないでしょうか?

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回答(1件)

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    はい。年が明けたら2月16日~3月15日にお住まいの管轄の税務署で確定申告してください。 たぶん聞いた感じ還付申告だけっぽいので還付申告だけなら2月15日より前でもできます。 還付申告は早くすれば早くに還付受けられます。 少々の還付金なんぞ国にくれてやる!返金はいらねー!持ってけ税金!という豪快な人の場合は確定申告しなくていいですが税務署からの役所への非課税連絡がいかないので 役所に自分で非課税申告に行ってください。 でも4月まで正社員で働いてたなら非課税で済むっけか???ギリ済むのか。

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