解決済み
月9日(日祝含む)休み・1日8時間労働・パート勤務の条件で、週に6日(6×8h)働く時がある場合、所定外労働にはならないですが、法定労働時間外労働はありですよね?この場合は36協定が必要ですか?
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パートの契約期間が問題ですね。パートは、時間や期間が短く働くことがパート契約です。期間的に忙しい時期に雇用すことでの契約なら、問題ありませんが、週5日40時間ですので、超えた分は1日分は残業手当、休日手当に成ります。最寄りの管轄に書類の計画書を提出した場合に限ります。パートでも労働者です。
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1週間の法定労働時間を超えるため、割増賃金が支給されます。 また、本来時間外労働は労基法に違反となるため、免罰効果のために36協定は必要です。
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