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歯科医師国保についてです。 今妊娠中でして色々調べていると 歯科医師国保は出産手当金が1日1500円しか 出ないと見まし…

歯科医師国保についてです。 今妊娠中でして色々調べていると 歯科医師国保は出産手当金が1日1500円しか 出ないと見ました。 育児休暇を取得するにあたり、 ギリギリまで働いた方が育休手当金も多く貰えると友人から聞き、 いつから産前休暇を取得しようか 迷っています。 もちろん体のことが1番大切ですが、 有給も残っていまして(14日分) 仮に2月1日に出産予定だとして 1月1日から休暇を取るとします。 育休手当金を多く貰うために1月14日までを 有給休暇にして1月14日から 産前休暇を取った方が多く貰えるのでしょうか? どなたか教えて下さい。 #産前休暇 #産休 #育休 #出産 #仕事 #有給休暇 #有給 #国民保険 #歯科医師国保 #社会保険 #育児休暇

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 基本的に給与が変わらない(残業代等ない)でしたら育児休業給付金の計算上は締め日までとしておけは基本変わりません。 休業に入る前の6カ月間の賃金(11日以上働いた月)で計算するので、残業がある月で計算するのでしたら増えますが有給休暇だと基本給だと思うのでどこでも基本同じだと思います。 主様のもらえるお金としては有給休暇は満額で、出産手当金は1500円との事なので有給休暇を取得した方が多いです。

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  • そもそも出産手当金は社会保険(健康保険)としての制度ですから、国保の方は出産手当金はもらえません。1500円もらえるだけでも良い方かと。 給付金の計算方法は、1カ月毎の育児休業給付金額は、休業開始時賃金日額(賞与を除く育児休業開始前6カ月間の総支給額÷180)×支給日数(原則30日)の67%が育休開始後、6ヶ月間受け取れます。ですから、総支給が高ければ高いほど、金額は増えます。ただし、有給が100%給料として出る場合に限ってです。有給使ったら給料の何割かしかでない場合は、逆に減ることもありますから、ご注意ください。

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  • 歯科医師国保にも色々種類があり(全国歯科医師国保、神奈川県歯科医師国保、等)それぞれ出産手当金の有無や金額が異なりますが、ご自身の加入している歯科医師国保は出産手当金あり・1日1500円ということでよろしいでしょうか。 現在が第一子の妊娠中であれば、ギリギリまで働いたからといって育児休業給付金の金額が増える訳ではありません。 出産手当金が無い・金額が少ない人であれば、産前休業を取得するよりも、働くor有給で給与が発生した方が経済的にいいということだと思います。 育児休業給付金の金額は、育休前(産休中が無給であれば産休前)の、賃金支払基礎日数が11日以上の6ヶ月分の給与の平均で計算されます。 通常通り産休を取得すれば、その前の6ヶ月から計算され、ギリギリまで働くならその月の給与も含めて計算される可能性があります。

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