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2月まで旦那の扶養内でパートをしており在籍はしてますが出産の為現在お休みをいただいてます。 パートは20万円以下、ハン…

2月まで旦那の扶養内でパートをしており在籍はしてますが出産の為現在お休みをいただいてます。 パートは20万円以下、ハンドメイドでは50万円程収入があり確定申告する予定です。パート先で年末調整の話があり、年末調整はせずに源泉徴収票いただき自身で確定申告すれば良いのでしょうか? それとも年末調整+確定申告なのでしょうか? 詳しくわかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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回答(1件)

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    >年末調整+確定申告 です。 職場側に、年末調整する義務があるケースと見受けます。 「令和5年分」扶養控除等申告書を、昨年末の年末調整で記入したらば、受け取った職場側に義務があります。 あるいは、受け取ってないが、1月以降の月給から引いた所得税が、受け取った従業員向けの金額になってるケースでも、職場に義務があります。 どちらであれ、「20万円以下」は影響しません。もし1万でも同じ結論です。 逆に言えば、「令和5年分」扶養控除等申告書を提出したことがなく、どの月給からも約3%の所得税を引かれてたなら、職場側に義務が発生せず、貴方の好きにすればいいです。

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