解決済み
去年2023/10/08に第一子を出産しました。 本来は今年の10月までだった育休を半年延長しており、来年2024/04/07までとなってます。 4月入園の結果は1月に分かる予定です。もしも不承諾ならば更に延長し2024/10月まで。 この度第二子の妊娠を望んでおりまして、そろそろ、、なんて考えております。 そこで質問なのですが、もし今から妊娠した場合出産するのは秋頃の目安となり、11月頃となった場合10月から産休とします、4月に職場復帰してすぐ産休に入る事になる可能性もあるわけで、その場合第二子の育休手当ってどの期間のお給料で計算されますか? 4年は遡って計算されるような記載を見たのですが、、仮に4月から10月辺りまで働いた場合、1人目保育園に入園後、確実に子供の体調不良なので出勤日数が減ると思うので妊娠前よりもお給料は少ないと思ってます。 (パート働き時給制の為)その期間の計算なら第二子の育休はめちゃくちゃ少ない、、? それなれば、1人目の育休を来年10月まで延長しそのまま産休に入る方がいいのでしょうか? そうなれば保育園不承諾書も必要となり、1月に保育園が決まればどうしたらいいのか?とも悩んでいます。 決まってしまった場合取り消すのもなぁと、、 でも職場復帰して第二子の育休手当が少なくなるのも嫌なので、どうすれば1番良いのかを教えて頂けたらと思います。 長々とすみませんが、知恵の方お貸しくださいませ。
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4月〜10月までまるまる働けた場合は、その期間の給与で育休手当が算定されます。 なので仰る通り時短とっていたり、欠勤が多かったりすると1人目さんの時より手当が減ってしまいます。 2人目も連続で育休の場合は、基本的に上の子と同額になります。 手当の事を優先するなら、復帰せずに連続でお休みするのが望ましいです。 ただ、すでに保育園を申し込みされているとのことなので…落選したら問題ないのですが、もし4月に保育園に入れた場合、2人目手当減少覚悟で復帰するか、1人目の手当打ち切りにして保育園辞退するかの2択になります。 さらに問題は2人目がいつ来てくれるか分からないという点です。 (上のお子さん質問文では2023年となってますが、延長に入ってるなら2022年生まれですよね?) もし万が一2024年10月(2歳)までに産休入りできなかった場合に大丈夫かどうか… 一番ベストなのは、無茶を承知で申しますが2人目の産休が来年10月8日までにスタートし、尚且つ保育園は落選してそこまで育休手当てをもらい続けることです。
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