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私の会社は食品会社で、食事は1回につき180円掛かります。 給与明細では回数分の金額が引き落としされていますが、この会社…

私の会社は食品会社で、食事は1回につき180円掛かります。 給与明細では回数分の金額が引き落としされていますが、この会社の特典?として食事代は実質無料とうたっています。 求人にも記載されています。仕組みとしては、賞与時に6ヶ月分引き落とした、食事代を返納する仕組みです。 会社へは、賞与支給基準が従業員の基本給の平均支給となっているため、賞与分と食事返納分が混在して不明瞭と申し入れしました。 会社としては、分けることは可能だが税制上、従業員にとって不利益となるとの返答でしたが、この不利益とはどの様なことでしょうか。

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回答(1件)

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    おそらく以下のようなことで間違いないかと。 会社負担分の食費を福利厚生費(経費)で処理するためには一定の条件が必要だが、現在会社は税法上認められた範囲内であるように見せかけて食事代の会社負担分を全額経費として処理している。 ↓ もし食事代の項目を賞与明細に表記すると「食事代返還金」とかになり、経費処理が認められなくなる。 ↓ これを是正するとなると、①超えた分について社員に負担を求める または ②会社が経費で落とすことをやめる のどちらかで対応しないといけなくなる。 ↓ 「税制上、従業員にとって不利益となる」という回答から推測すると、おそらく②のつもりだと思われる。 そうすると最終的には会社の利益が減る。つまり賞与が減る。

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