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短期離職について。 私は社会人2年目です。 新卒を1年3ヶ月で退職→2ヶ月無職→転職し現在4ヶ月目です。

短期離職について。 私は社会人2年目です。 新卒を1年3ヶ月で退職→2ヶ月無職→転職し現在4ヶ月目です。新卒の会社から通して考えて業界自体に適性が無いと感じることと、現職場がブラックと言い切れる程ではありませんが、ゆるブラック(人間関係は問題ないが、休憩時間が1時間の契約なのに30〜40分しか取れない、毎日ではないが前サビ残が1時間程度ある等)、ここは私的にそこまで気にしてないのですが入社後に配属先を変更されここで研修したら本来の配属先(採用試験を受ける時にはここで働くつもりで受けた)に異動と言われたが結局有耶無耶にされ本配属が求人票と違う所になった、その際に嘘をつかれていた(求人票の所には僅差で他の人が来てしまった→本当は私が応募する時点でそこには別の人が働き始めており空きはなかった 必要のない嘘だと思いますが、私と同年代の人が来た→40代かつコネ採用だった等…w) など会社としてどうなのかな?という点もあります。 今すぐ転職をしたいレベルではありませんが、今後を考えると続けるのは1年程度が限界かなという風に感じています。 このままだと2社続けて短期離職になってしまうため、今すぐ辞めてこの経歴は隠し、自分にあっている続きそうな業界は何かを考えて慎重に転職活動をしても良いかなと迷いが生まれています。 ただ、数年働けば上位資格を取得できると言ったメリットもあるため今後のキャリアを考えると安易な転職もできそうもないし、親からもここだけは譲らない方が今後のために良いと思うと言われてしまっています… (私的には業界自体に適性がないため、取得後は本当に職に困るまでこの資格を使うつもりが無いですが何があるか分からないため資格を取ることも大事だなと思っています) 転職は運なので自分にあった業界を選べてもブラック企業を引いてしまう可能性もあるため結局は机上の空論でしかないかな… 1年で辞めることになるとしても辞めずに出来るところまで頑張ろうか… でも中途半端に居ても戦力になったかな?という所で辞めてしまうのも現職に迷惑かな…と思い考えが定まりません。 色々ふわふわしてしまっていますが… 皆さんならこの状況でどう動くか意見をお聞きしたいです…! よろしくお願いします…!

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    4ヶ月目なら既に保険類加入しているので今更急いでやめてもその職歴は隠せないかと。細かい嘘とかどうでも良く、まずご自身の経験スキルをどう積み上げるか考えれば良いです。会社がブラックだろうがなんだろうが自分が仕事できれば大抵の会社ではブラックではなくなります。 転職は運といいますが仕事出来ない人はどの会社行ってもブラックになりますしl、仕事できればそうでは無くなります。 短期離職を隠しても無職が長いともっと経歴悪いです。 直接、これ以上働けないという要因がないのであれば取り敢えず経験や資格を積み上げる目的で現職にとどまるのが現状は良いと思います。

    なるほど:1

  • 私も散々ブラック企業を経験しました。 転職してもブラック企業転職してもブラック企業で世の中ブラック企業だらけです。 ブラック企業情報泣き寝入りするから横行するのですのに法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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