解決済み
mabellebbbさんが労働基準法に引っ掛かることはありませんが、 働かせている会社は労働基準法違反になる可能性があります。 そもそも労働基準法は使用者(会社)から労働者を守る為の 法律なので、労働者自身が違反になることはほとんどありません。 今回の場合、引っ掛かるであろう労働基準法は、32条(労働時間)、 36条(時間外労働)、37条(割増賃金)、24条(賃金の支払)の4つです。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0032jou.html http://web.thn.jp/roukann/roukihou0036jou.html http://web.thn.jp/roukann/roukihou0037jou.html http://web.thn.jp/roukann/roukihou0024jou.html 労働基準法32条で使用者が労働者に働かせることが出来る時間の 上限を、1日8時間、1週40時間というように定めています。 これは1つの使用者が働かせられる時間ではなく、全ての使用者が 1人の労働者を働かせられる時間の合計ということになります。 今回の場合、全てのアルバイト先の休憩時間が1時間だと仮定すると、 1日の労働時間が、土日月が①で4時間、②で7時間で、計11時間、 水木金が③で7時間、④で4時間で、計11時間ということになります。 1週の労働時間は11時間×6日で66時間ということになります。 つまり、1日で3時間の超過、1週で26時間の超過になります。 特に規定が無い限り、1週の起算日は日曜日になるので、4社同時に アルバイトをスタートしたと仮定すると、②と④の会社は1日の労働時間で、 木曜日終了時点で44時間の労働になるので、1週の労働時間では、 4社全てが、労働基準法32条に引っ掛かることになります。 ただし、労働基準法36条に規定されている労使協定、いわゆる36(サブロク) 協定を締結していれば、32条に関しては問題無いということになります。 これは4社全てに無いとならないものになります。 36協定が締結していたとしても、1日8時間を超える部分、1週40時間を 超える部分に、25%以上の割増賃金を支払わなければ、今度は 労働基準法37条に違反することになってしまいます。 これは深夜割増の25%とは別になります。 おそらく、Wワークで働く労働者に対して、37条通りの割増賃金を支払う 会社は皆無に近いと思うので、その場合は、37条違反ではなく、24条の 「全額支払の原則」に違反しているということで、罰せられる可能性があります。 支払わなければならない割増賃金を支払っていないということです。 以上は労働基準法を厳密に判断したものなので、現実にはこのように 判断されることは少なく、アルバイト先が罰せられる可能性はごく僅かな ものではないかと思います。 特に、4つのアルバイト先が、mabellebbbさんが複数の会社で働いている ことを知らなかった場合は、何かあったとしても、指導で済む可能性が 高いと思います。 アルバイト先が他の会社でも働いていることを知っていれば、厳しい指導を 受けたり、罰則を受ける可能性もあると思います。 気を付けなければならないところは、mabellebbbさんが労災に遭って しまうことです。(悪い例えで申し訳ありませんが) 過労で体調を崩してしまった場合や、過労が原因になってケガをした場合などは 労災認定の過程で、mabellebbbさんの就業状況を調査することになると 思うので、そこで労働基準法違反が発覚してしまうと思います。 このように、厳密に言えば労働基準法違反になっているものの、会社側が 実際に罰せられる可能性は非常に低いものだと思います。 mabellebbbさんに出来ることは、しっかりとした体調管理と、ケガを防止 する為に、体調の悪い時は、勇気を持って休むことだと思います。 つまり、ご自身の身を守ることが、アルバイト先を守ることにもなります。 決して無理をしないようにしてください。 火曜日は単発バイトはせずにゆっくり休んだ方が良いと思いますよ。
なるほど:1
まず労働基準法に関しては全く心配要りません。 それよりも質問者様の体が心配です。 体力に問題ないとのことですが、仕事の掛け持ちは想像以上にしんどいですよ。 2箇所掛け持ちするだけでもかなり大変です。 4箇所となると相当タフじゃないと勤まりません。 他の回答者さんの言うように火曜日は本当に休んだほうがいいと思います。
まったくないと思います。 ただ、二つ以上の仕事をした場合、減泉徴収(所得税)が、メインとする会社で所得金額に応じて扶養控除もされながら徴収されますが、二つ目以降の会社からは源泉徴収税が所得に対して一律5%であることだけは認識しておいてくださいね。 あた、体だけは大切にしてください。 そして、いつかは、将来に渡って長く続けられる仕事が見つけられるといいですね。
あなたの働き方で労働基準法違反となるものはありません。 社会保険や雇用保険に入る場合のみ注意をしてください。
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