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マンション管理を管理会社に委託しています。掃除作業は管理会社の下請け業者が担っております。掃除担当者が災害等で出勤できなかった場合、マンション組合は出勤できなかった掃除担当者の賃金を管理会社に支払えと管理会社は規約に載せよううとしてますが、おかしいですよね?民事的な法律の条文など参考になるものありますでしょうか?
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不可抗力による業務の中止について、協議して定めることです。 業務委託契約(準委任契約)において、一般的には甲または乙の責に帰さない理由による業務の不能、遅滞等については、双方がその責を負わないのが一般的です。
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