問題無いと思いますよ。 退職届は法の規定では有りませんからね。だから決まってるとすれば就業規則でしょうし、それに反する事にはなるでしょうが、だからと言って罰金を課すことは会社側の違法行為で出来ませんし、最悪解雇に該当すると判断されても、既に退職の意志を示してる人にはそれは適用出来ません。つまり、お咎めはない、って事です。 退職届の作成を求める大きな理由は、解雇(解雇権の濫用)じゃないですよ、と労基等の監督官庁への証明にしたいから、ってのが大半で、100%会社都合ですよ。 但し、離職後、会社には3つの書類を作成して貰わなければなりません。離職票・源泉徴収票と、社保の脱退証(加入時のみ)です。そこで嫌がらせを受けた事例は有りますので、その点はご注意下さいね。予め「しないように」等の釘刺しをしておいた方が良いかも知れませんね。
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