解決済み
マンション管理士の試験について。 問題に戸惑ってます。回答頂けましたら幸いです。 ◼️平成26年 問10-2について 【設問】下図の団地において、A棟及びB棟並びに附属施設について、団地管理組合(区分所有法第65条の団地建物所有者の団体をいう。以下同じ。)で管理する場合の規約の設定に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約の設定は、一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼさないものとする。 【枝】 A棟及びB棟については、団地管理組合の集会における規約の設定の決議のほか、これに加えて、それぞれの棟の集会において区分所有者及び議決権の各3/4以上の決議を得て規約を定めることができる。 【正誤】 ◯ ◼️平成26年 問33-3について 【設問】 甲マンション団地管理組合の理事長から、棟総会の開催等について相談を受けたマンション管理士が行った次の回答のうち、区分所有法の規定及びマンション標準管理規約(団地型)によれば、適切でないものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。 【枝】 団地管理規約において、組合員の団地総会の招集請求に際し必要とされる組合員の定数を1/5から1/10に減ずる規約の変更をする場合には、団地管理組合の総会での決議の前に、各棟の棟総会で、それぞれ規約の変更の決議を得る必要があります。 【正誤】 × 【回答】 区分所有法第31条の規約の設定、変更または廃止に関する規定は、団地関係に準用されます。したがって、団地管理規約の変更については、団地総会で組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決します。 団地総会の決議前に、各棟の棟総会で、それぞれ規約の変更の決議を得る必要はありません。 よって、この設問は不適切です。 【質問】 10-2と33-3は同じ質問に見えるのですが、なぜ、格棟の決議が必要不要があるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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問10で図が掲載されていないので説明しにくいのですが、全体団地管理組合が管理対象とするのは、団地建物所有者全員の共有である「ごみ集積所」のみです。 A棟及びB棟の区分所有者の共有の駐車場はAB団地管理組合が管理し、戸建て住宅所有者のみの共有の駐車場は戸建団地管理組合が管理します。ですから、この問いのシチュエーションでは、全体団地管理組合とAB団地管理組合と戸建団地管理組合の3つの団地管理組合が成立し、さらにA棟を管理するA管理組合とB棟を管理するB管理組合の2つの管理組合が成立することになります。つまり、合計で5つも管理組合が成立することになるのです。 それは面倒だということになると、すべてを1つの団地管理組合集約してしまいたくなるのは人情なので、区分所有法68条が登場するわけです。区分所有法68条1項二号の規定によると、団地管理組合でA棟やB棟を管理するための規約を定めるには、まず団地管理組合の集会で規約設定の決議を挙げ、それに加えて、それぞれの棟の集会において区分所有者及び議決権の各3/4以上の決議を挙げる必要があるということです。 次に問33についてですが、これは設問の前提として各棟の管理に関する規約という条件が付いておりません。単に団地管理組合の規約の変更の問題です。したがって、各棟の決議は必要ありません。
同じ質問ではないです。 前者の問題の選択肢は、各棟はその棟の管理に関することを棟総会で決議して規約を定めることができる、という主旨です。たとえば団地の中でその棟にしか中庭がない場合、その管理について規約に定める場合などです。中庭が団地共用部分でないならば、棟の共用部分ということになりますから規約を定めて管理することができます。 後者の問題はそれとは対照的に、団地全体のことは団地の皆の団地集会で決めましょう、という主旨です。団地総会の招集請求をするのは団地全体の問題ですから、棟総会でそれについての規約を作る必要はありません。 以上の説明ですっきりしますか?明日の試験頑張ってください。
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