必要有りませんよ。 その欄は、貴方が扶養なさる方について記入する欄なんですよ。然るに旦那さん、年収103万円未満ですか?それを超えてたら税法上の被扶養者となる資格が有りませんので、そもそも書けません。 更に貴方ご自身が103万円以下、つまり貴方ご自身に所得税が課される106万円を下回っているので、実際に所得税は控除されてないでしょ? なので、それを書いても還付される訳でも無いので、書く意味は有りません。 旦那さんの退職金に掛かる所得税は旦那さんの会社で天引き済ですので、貴方の方には何の影響も義務も無いのでご安心下さいね。 年末調整は今迄通りで構いませんよ。
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