解決済み
工場の操業停止時の有給について 工場が点検整備、改善の工事等により4日間操業停止になりました。有給が多く残っている従業員は有給取得で対応してもらうと賃金が100%保証されるので助かると言っていました、 しかし、私は有給の残りが3日しかなかったので、有給を使いたくなかったのです。 休業扱いでも賃金は60%は保証されるはずですので 私の場合操業停止四日間のうち2日が該当していましたが、有給の申請をせず、タイムカード代わりの手書きの出勤簿には定期修理の為休業と記載してました。 しかし次月の給与明細を見てみると有給残が0となっており上司が勝手に私の出勤しなかった日を有給に割り当ててしまっていました。 こういうことは法的に認められるのでしょうか? 体調不良や急用等で休まなければならない時の為に有給は残しておきたかったのですが。
残り3日しかなかった有給のうち1日は私用で自分で申請して使用しました。残りの2日は知らないうちに使用されたということです 総務に相談、、、使う予定のないものについて事前に相談しません
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まあ、下記の回答者が言うことが正論ですね。 その上で、私の見解を。 有給が無いのは貴方が使ったから。 使っておいて、後から自由に休みたいから取っておきたいから欠勤で、会社の責任だから休業補償くれ。図々しい。他の人はちゃんと有給で休んでるのに。休業補償するなら全社員対象でしょうよ。 当然売上が減ってボーナスも減るわな。有給が使えなかった人は消滅するばかり。 最近権利権利と図々しいやつが多いわ。 …ま、これは私の内心なんで。言葉では言いませんが。私が上司なら補償してやりますよ。会社の金で。代わりにその分ボーナス減らすよう指示しておきます。ニコ!
その休みが基本的に毎年のものであるということなら計画的付与に該当する可能性はありますね 有給は5日を越える分は会社が使わせることが出来ます つまり、労働者は5日までしか自由に使えなくても問題ありません なので、計画的付与としての条件を満たしてるなら問題はないです
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