教えて!しごとの先生
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うちの会社はボーナスは評価制(人事考課制)です その評価によりボーナスは基本給与の1.6〜2.7倍になります。 冬の…

うちの会社はボーナスは評価制(人事考課制)です その評価によりボーナスは基本給与の1.6〜2.7倍になります。 冬のボーナスは4〜9月の労働に対する評価です。私は4月まで育休をとり、5月より復帰しました。 ちなみに会社の就業規則にはボーナスに関して、算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。 と書かれています。 私の解釈→4月は休んでたのでないけど、5月〜9月分に関しては出る。 ボーナスは基本給の1.6〜2.7倍で、そこから5/6分の金額なのかと思っていました。 しかし、今日上司(会社のトップ)より私は5月から復帰したため今回のボーナスは人事考課の対象外、冬のボーナスは会社の計算式により支給されると言われました。 ちゃんと人事考課してボーナスが出るのは来年の夏のボーナスから、と。 基本給がざっくり20万×1.6倍(最低評価)×その5/6で26万は貰えるものと思っていました。 もしこれが10万〜15万だったら… たった一ヶ月働かなかっただけでそんな減らされるの??と。なるかもです。 みなさんなら、今のうちから具体的にいくらですか??と計算式の内容を聞きますか? それとも来月支給されて、あまりにもガッカリな額だった場合に説明を求めますか? それとも仮に10万でも育休取らせてもらったから…と諦めますか? ※算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。というのが会社が勝手に決めた計算式で計算する、ということを指していると言われるだけでしょうか…。

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114閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 賞与ってその性質上、結構会社の裁量によるんですよね。 組合はありますか? 会社と組合できめているところもあると思いますけど…。

  • あまり期待しない方が良いですよ。 人事考課の考え方は、フルで出勤することがスタートラインになり、このメンバーで成果(ボーナスの加算額)を奪い合います。 幾ら法律で保障されているとはいえ、育休でスタートラインに並んでいない方には、期間に応じた最低限(最低率)の補償額になることも十分あり得る話です。

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