教えて!しごとの先生
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バイト先の年末調整で、来年度の勤労学生の証明書を印刷しなければいけないのですが、自分は今高3で、来年は大学生なのですが、…

バイト先の年末調整で、来年度の勤労学生の証明書を印刷しなければいけないのですが、自分は今高3で、来年は大学生なのですが、まだ学生証等ありません。どのようにすれば良いのでしょう?

補足

今年の11月から働き始めたところです。 初めてのアルバイト先であり、今年度の年収は恐らく12月振込の11月分給与のみになります。 (12月分の給与は1/14振込のため) 初めての年末調整で分かりません。 また、この場合、今年の勤労学生証明書と来年度の勤労学生証明書を貼り付けたものだけの提出でいいと書かれていたのですが、いつまでか分かりません。

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回答(4件)

  • 親にも聞いた方が良いですよ。勤労学生かどうかの証明より扶養から外れないかのほうがよほど重要なので。

  • 年収が103万以下なら、今年は勤労学生控除を適用する必要はないです。 来年も引き続きバイトして、年収が103万を超える予定なら来年に添付すれば良い。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

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  • そもそも法的には普通の大学生なら勤労学生の証明書を提出する義務はありません。 しかしバイト先が正確な年末調整事務を行う為に裁量の範囲内で証明書等の提示を求めるのであれば、それに従いましょう。 この時点では勤労学生の記載はせずに、大学に入学後、提出した扶養控除等申告書の記載内容を補正すればいいだけです。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 提出先に問い合わせて、その指示に従いましょう。

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