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社会保険について質問です。 50人以下の企業でパートで 働いておりましたが今年8月で退職しました。 人数が…

社会保険について質問です。 50人以下の企業でパートで 働いておりましたが今年8月で退職しました。 人数が少ない企業でしたので扶養範囲内 収入130万未満ギリギリで主人の扶養内で働いていましたが、そろそろまたパートで働きたいと思います。 新たなパート先が51人以上の企業に就職 した場合社会保険どうなりますか? 現時点では、100万にならない程度ですが 再就職するとなると、再就職手当てや給与が入ると130万ギリギリいかないくらいには なりそうです。 来年も、扶養の範囲内で106万を超えない 程度で働きたいと思っていますが 新たに環境が変わり今年の収入で 来年も扶養に入れるのか心配になりましたので どなたか教えていただきたく宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • 社保のお話ですよね?でしたら収入の年間累計額は無関係ですよ。それが関係するのは税金関係(所得税と住民税)のみです。 社保はそうではなく、月収と勤務時間数で判定するんですよ。新勤務先は51人以上との事ですが、101人以上でもありますか?実はそこが基準の分かれ目なんですよ。 仮に101人以上だとすると、 1.月収88000円以上 且つ 2.週20時間超の勤務 の2点ともを2ヶ月連続で満たしてしまうと加入対象者となります。つまり、扶養から外れるんですよ。 そして、そうではなく100人以下だった場合は別基準となります。 3.月収108334円(年130万円の月割額)超 か、今度は或いは 4.週30時間超の勤務 のどちらか片方でも満たしてしまえば、加入対象者となります。こちらも、2ヶ月連続が条件です。 なので実務的には、雇用契約内容で該当するなら最初から加入手続きをする場合も有りますし、2ヶ月経過してから手続きをする場合も有ります。 でも、上の条件に該当しない雇用契約になさるのが一番無難ですね。ですので上の基準は、そのご参考にもなさって下さいね。

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  • 令和6年10月以降、特定適用事業所の範囲は厚生年金被保険者(一般加入者)51名以上となります。 そうした事業所で働く場合は、短時間労働者の加入要件を満たす場合、被保険者とならなければなりません。 社会保険の被保険者となった方は、被扶養者であり続けることはできません。 もしそうした事業所に雇われて短時間労働者の要件を満たす場合は、令和6年10月になったら被保険者となることになり、被扶養者から外れなければならないことになります。 短時間労働者の加入要件は106万の壁といわれますが、基本給月給が88000円以上、週の所定労働時間が20時間以上、学生でない、2か月以上継続の全てを満たす場合、加入となります。 ただ、細かい運用については、会社が独自に行なう場合がありますので、その都度確認されたほうがいいでしょう。 ちなみに、再就職手当は、一時金ですよね? 一時金は被扶養者の収入要件には含めないのが一般的です。

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