教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

パートのダブルワークー扶養内or社会保険加入 現在夫の扶養に入っていますが、 最近パート①(週3日)とパート②(…

パートのダブルワークー扶養内or社会保険加入 現在夫の扶養に入っていますが、 最近パート①(週3日)とパート②(週1~2日)を始めました。 パート①は週19時間で年間100万位パート②は週5~10時間で年間30万~60万位 合算すると130万~160万なので来年は夫の扶養からはずれますか? パート①は交渉すれば数時間増やして社保に入れるかもしれませんが、 週20~25時間が限度です。収入があまり増えないのに社保の負担が大きい。 (パート②は仕事量が増えることは多分ない) 両パート先とも時給は安いですがやりがいのある仕事で職場環境も良いので できればこのままで働きたいと考えています。 今年の給料は2か月分だけなので扶養のままで関係ないのかなと思いますが、 来年はどのようになるのか詳しい方教えてください。 よろしくお願いいたします。

補足

質問の補足ですが、 1.パート①で週20時間以上の契約ができない場合は、国民年金・国民健康保険に入らないといけないでしょうか。 2・入社したばかりで今年いっぱいは研修生として不規則勤務となっていて、正式なシフトに配置されるのは来年1月からスタート予定です。扶養をはずれるのは来年からでよいでしょうか。 3.ダブルワークであっても税金・健康保険面とも合算した収入で判断されますか。

続きを読む

108閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の扶養は稼いだ結果ではなく、見込みで判断します。 副業との収入を合わせ、交通費込み月収が108,333円を超える見込みなら、副業を始めた日から扶養を外れる必要があります。 社会保険加入条件は、以下の通りです。 1か所の事業所で、全ての条件に該当する契約をすると社保加入です。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上)

    なるほど:1

  • 両方の月収足して108,333円を超える場合は健康保険の扶養から外れるとお考えになった方が良いと思いです。 厳しい健保は遡って取り消しもあるので。 ご自身で社保加入の働き方をするか、今のままで国保加入とするかは働き方次第だと思います。

    なるほど:1

    ありがとう:1

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる