貴方が前職退職時に、 「転職先で特別徴収を継続したいので、 関係書類(※1)の交付を依頼していなければ」、 前職は「普通徴収」に切り替える手続きをするので、 「令和6年1月上旬」までには「納付書」が自宅に届きますので、 貴方は、 「令和6年1月31日」までに、 「特別徴収額の約7か月分」を一括納付することになります。 準備しておきましょう。 (※) 「特別徴収」の場合は、 「令和5年6月~令和6年5月」の「12分割」での納付となります。 しかしながら、 貴方の場合は、「令和5年6月~10月」の「年額の(約5/12)」しか 納付していないので、 残額「年額の(約7/12)」を納付する必要が有ります。 しかしながら、「普通徴収」では「最終期(第4期)」しか残っていないので、 「第4期納付期限:令和6年1月31日」までに、 「令和5年度住民税の残額(年額の"約7/12")」を 一括で納付することになります。 (※1) 「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」
一般には、転職前の最後の給料から、10月分または残りの分(6か月分と思います)が引かれます。 残り全部を引く場合は、本人に尋ねるのが通常です。 引ききれない場合は、市町村からご本人に納税通知書が届きます。 転職前の勤務先から、転職先の勤務先に「給与所得者異動届出書」を提出しない限り、転職先の会社に納税通知書は届きません。 ご本人が市町村の税務課に問い合わせれば、教えてくれます。 以上、ご参考までに。
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