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ドラッグストアでパートをしています。登録販売者ではないです。濫用の恐れのある医薬品は、薬効が被っていればおひとり様おひとつまでの購入と決まっていると思いますが、濫用の恐れのある医薬品を2種、1つずつ持ってこられて、1つは家族が使う分、もう1つは自分等と言われても販売はできないのでしょうか? また、薬効が異なる場合はどうなのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたしますm(_ _)m
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1人がこの質問に共感しました
登録販売者です。 基本的には、正当な理由があれば可です。 例えば、咳止め液と風邪薬を持ってきた客が、 『今は咳が出ているから咳止めを使いたいが、常備薬として風邪薬も買いたい』 と言ったとしたら、販売できます。 ただし、多分ドラッグストアチェーンによってのマイナールールなどがありますので、店舗の社員に確認するのが一番です。 (うちのチェーンだと、某医薬品はいかなる理由があっても1個のみ、と言ったマイナールールがあります) というか、どちらにしても質問者様は販売には携わってないですよね? 登録販売者に聞いてくださいませ。
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厚生労働省のサイトが分かりやすくまとめられてます。 また原則として1つなので自分用1個、家族用1個は認められてます。 薬効が被ると言うより使われている成分が問題です。 これは明確に乱用をする目的の人を止めることは出来ない問答になることは厚生労働省も分かっています。 焦点は知らないうちに乱用をしてしまわないように注意喚起し、また乱用の手助けをしてしまえば売った側の責任になるのでドラッグストアを守るための法にもなります。 なので客から濫用しませんと言質貰えれば売った側の責任は無くなるので自分用家族用など言われたら素直に信じて売って問題ありません。 濫用の法改正前にオーバードーズで自殺未遂の人がうちのドラッグストアで買ったと病院で言い立入検査を受けました。 しかし、飲んだのは1瓶全部でしたが1人に1つ売ったことに問題はなくお咎め無しでしたが勝手に自殺未遂しといてうちの店を巻き込れるという理不尽なこともあるので保身のためにしっかり確認しましょう。
4人が参考になると回答しました
知りたい回答かわかりませんが・・・。 第一三共ヘルスケアのサイトに載っていた文章です。 『店頭での留意点 適正な使用のために必要と認められる数量とは、原則として、薬効分類ごとに1人1包装単位(1箱、1瓶等)です。例えば解熱鎮痛薬と鼻炎薬など、使用目的が異なる医薬品を販売等する場合には、それぞれの用途ごとに1人1包装ずつを適正数量とします。』 つまり、パブロンとルルを持ってこられても原則、どちらか1箱ですが、パブロンゴールドAとパブロン鼻炎カプセルなど違う症状の医薬品ならそれぞれ1箱ずつ販売できると言うことだと思います。
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