解決済み
休職中からの復職についての質問です。 メンタル不調で休職中の社員が、復職するときに主治医から復職許可の診断書をもらうかと思います。診断書の中に復職の前提として「職場環境調整」「業務負荷の軽減(時間、内容等)」が記載されている場合、会社側はそれに配慮しなければならないでしょうか?逆に言えば診断書を無視して、フルに就業時間働かせたり、責任の重い内容の仕事をやらせたりした場合、会社側に罰則等は発生するのでしょうか? 医師の診断書にどこまで権限あるのか? がポイントかと思いますがご教示ください。
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>会社側はそれに配慮しなければならないでしょうか? 労働契約法上の安全配慮義務はあるので、出来る限りは配慮する義務があります。ただし「出来る限り」です。 >逆に言えば診断書を無視して、フルに就業時間働かせたり、責任の重い内容の仕事をやらせたりした場合、会社側に罰則等は発生するのでしょうか? 配慮が可能なのに全く無視して労働させたなら、違法行為にはなります。 ただそもそも業務的に、業種的に配慮が不可能であればこれに該当しませんし、当然ですが「配慮する条件として、減給や役職降下・配置換えが必要」な場合は、労働者との協議になります。 >医師の診断書にどこまで権限あるのか? 医学的な内容に関してはものすごく高い証明ですが、労働内容に関しての権限はありません。「参考資料」的な位置づけです。
配慮の必要はあるかと思いますが、法的な拘束力はないです。 ただ、当事者が再発した際に医師の診断書を理由に会社に種々訴えることはあるかもしれません。 自己都合退職ではなく会社都合退職にすげ替えらえたりとややこしい話です。
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