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宅建2024年の合格を目指しています。 一発で受かりたいのすが、下記方法で受かりますか? 資格試験、暗記は元々得意です…

宅建2024年の合格を目指しています。 一発で受かりたいのすが、下記方法で受かりますか? 資格試験、暗記は元々得意です。 勉強開始は明日からです。 ・5問免除を受ける(現在不動産勤務です)・宅建業で満点を取る、絶対落とさない ・テキストを読み理解する→12年過去問を5〜10回繰り返す つまずく箇所は再度テキストを読み込む 心配な点は、 ・1歳児がいるため勉強時間に限りがある、1日1時間程度しか取れない ・予想問題集は必要かわからない(取り組むなら最後?) アドバイスいただきたいです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    追加でできればあと1年もあるので 過去30年分を平均正答率95% そして、それを学習する際に不正解の選択肢について なぜ不正解なのか説明ができるようにする 例 文章を変えれば 数字や以上とか未満や文章そのものを変えるなどして正解の文章や宅建の文章としてまともな文に変換できるか これが宅建最大の合格のポイントなのです 暗記が得意な人もたくさんいるにもかかわらず毎年20万人受験で17万人も不合格者が出ますかね 問題には実際に裁判での判例に基づいた判断にきわどい様な文章がいくつも現れます 例 民法での立場と宅建業法での立場の違いをしっかり理解しているか 民法と建築基準法の違いをはっきりと理解しているか 暗記だけでは判断できない新しい法律が出来るとそちらが優先する業法 新しい法律が出来ても古い時に建設した物件は古い法律のみ有効な遡求法 また、それらを覆すような特別法の制定など これらを混在した問題では単に暗記だけですといったいどちらが正しいのか判断に迷う場面もありますが50問を約3分以内に解いていかないと見直しも出来なくなる ここが宅建の厳しいところ なるべくたくさんやって正答率を上げて尚且つ不正解の選択肢の研究も忘れない、そして1年分を30分以内で終了するように普段から訓練する 問題集は購入の必要ありません 機構のホームページ内に昭和63年度分から現在まで全ての問題と解答があります しっかりやって絶対に妥協しないことですよ 7割が合格目安だから「この程度でいいや」は必ずあと1点足りなかった となります 7割くらいは少し学習すると取れるんですがここから1点づつの積み上げは厳しいですよ しかし、そこをやらないと上位15%以内には入れないのです 宅建業法満点当たり前、民法で9割は当日正解目指しましょう もう、そういう試験と思って頑張ってください 油断大敵 妥協しない 自分にいいわけは敵ですよ 皆、仕事や家庭があって受験してくるんですよ 試験前の数か月は皆さん2~3時間の睡眠でやりますよ 5問免除はほとんどアドバンテージには最近全くなってないです 私の受験時も免除外ですが全て正解でした 自動車運転免許みたいな暗記すれば全問正解みたいな試験ではなく問題製作者側はいかに落とすか考えあぐねた末に出題しているんですよ そこでまんまとはまる人が分かっていながらほぼ八割五分います どこまで自分を追い込むことが出来るか 自分に勝つか負けるか やれば合格やらなければ不合格の単純試験 とにかくうまく時間をつくる 食事、トイレ、寝る前の数分も貴重 積み重ねで大差です とにかく毎日必ず学習で1日たりともたとえ貴重な予定があっても絶対に飛ばさない 1日の空白は取り返すのに3日以上かかると言われます 自分に十字架背負う覚悟がないと学生も受験するので社会人は非常に厳しいですよ 不動産勤務者の複数回受験者が一番多い→諦めるか何度も受験し不合格連発 ということはあまり不動産勤務は有利にはなっていないということ 余計な実務レベルが試験にはいらない場合が多い 結構立派な不動産屋でも支店内に20人近くいて宅建保有者が数名なんて結構あるんですよ 絶対に1発合格を狙う ご健闘祈念します

  • 宅建試験の初学者としては 完璧な心構えです。 でも1日1時間では勉強時間が 一年休養日無く継続しても たった365時間しか確保できません。 最近の難化傾向の試験に 受かるためには少なくとも 400-500時間は必要です。 また一発合格を果たしたいなら それなりの勉強も必要で ふつう宅建初学者には 「みんなが欲しかった教科書」や 「宅建士のトリセツ」といった LECやTACの初学者向けのテキストを おすすめするのですが 最初から妥協なき勉強する人には 司法試験予備校LECの「出る順」や 会計系総合予備校TACの 「わかって合格る宅建士」 がおすすめしたいです。

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  • 債権者詐害行為取消権の範囲と、要件など、少しめんどくさいことまで覚えれば大丈夫ですね。 地役権は時効取得できますが、明示のもので、(通行の場合)地役権者が通路開削をして、初めて、時効取得が起算するとかですね。 地役権に関して、この様な条文はありませんが、判例でありますので、出題されることはありますね。 あと、無権代理人が本人を相続した場合、当然有効になるのですが、本人を他の相続人と共に共同相続した場合は、追認は共同相続人全員が共同して行う必要があるので、無権代理人の相続部分に相当する部分についても無権代理行為が当然に有効にあることはない。(有名判例)。 とかもありますね。 農地法七条の強制競売は、農事組合法人がその資格を失った時だけに限定されましたね。 頑張って覚えてください。

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  • 今年初めて受験した者です。 私も12年過去問より、分野別の過去問題集を推します。 この勉強で合格できますか?、という問いには何とも言えなくてごめんなさい。 予想問題集、私は模試を受けなかったので、初見の問題を解く練習に役立ちました。ただ、予想問題集を何周、とかいうことはせず、あくまで模試がわり。 2024用の予想問題集の発売はまだ先。 学習を進めていくうちに、情報を得るでしょうから、必要ならやればいいし、不要ならやらなければいいのでは?

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