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公務員の副業について、 なぜ、特別職の公務員は副業や営利企業の役員ができるのに、一般職の公務員(自治体の職員等)はそれ…

公務員の副業について、 なぜ、特別職の公務員は副業や営利企業の役員ができるのに、一般職の公務員(自治体の職員等)はそれらに制限がかかるのでしょうか?

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2人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 特別職と言っても営利企業の従事制限(副業禁止規定)がないのは議員や教育委員などの非常勤特別職だけです。 首長や助役(副知事・副市長・副町長・副村長)や収入役は常勤のため、一般職と同じく営利企業の従事制限があります。 非常勤特別職は勤務しない期間が無報酬のため、営利企業の従事制限がありません。

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    may********さん

  • 【会計年度任用職員/地方公務員一般職】 (特別職も制限あり) 公務員は基本的に副業制限されるのは、 【職務専念義務】【個人情報漏洩】 【公務員品位維持】信用問題があり それは、非正規公務員も同様の為ですが 本業に支障なく情報の漏洩や公務員と しての信用、信頼を失墜させない様なら 許可される可能性はあり得ます。 by 元非正規の地方公務員(一般職)

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    ありがとう:1

    薄給非正規さん

  • 一般職の公務員は元々そういう契約ですし 特別職と一般職をいっしょくたにするのは無理がある

    なるほど:2

    ありがとう:2

    ID非公開さん

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