解決済み
産休中及び育休中の手当てについて質問です。出産予定日が5月11日で、3月から年休を20日取得し(出勤はゼロですが給料は入ってきます)その後、4月1日から産休に入る場合の育児給付金はどの期間が対象ですか? 条件の内、10日以上の出勤に年休を入れる事ができるのであれば10〜3月が対象になるとは思うのですが... また、3月の一部の手当が4月の給料に入ってきます(月額総額で40万前後、4月に入る一部手当4万円程度)。この場合、産休手当はどうなりますか?
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産休終了に引き続いて育休開始しますか? 賃金計算期間は 何日~何日 ですか? ーーーーーーーーーー >育休手当は出産日を基準に計算されるので生まれてみないと分かりません。 >数え方も1月2月と数えるのではなく、仮に7/20から育休なら 7/19-6/20 6/19-5/20 5/19-4/20といった具合に遡るので1月11日以上かどうかの計算も含め生まれないとできないです。 受給可否の判断の月(区切り)とは、休業開始日(休業開始日応当日)←前日 のことです。 受給金額の計算の月(区切り)とは、賃金計算期間 のことです。
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