逮捕されただけで「前科」は付きません。 逮捕→送検→起訴→有罪にならないと前科は付きません。 公務員が失職するのは、裁判で死刑、懲役・禁錮(執行猶予を含む)の判決を受けた場合で、不起訴になれば無実です。 但し、公務員は不起訴であったとしても「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合」は、免職・停職・減給・戒告処分を受ける可能性がありますが、免職以外はそのまま勤務出来ます。 ★ 「懲戒免職処分を受けてから2年間は、国家公務員の場合は国家公務員に、地方公務員の場合も地方公務員には再就職はできない」という規定があります。 ☆ 再就職時、履歴書に「賞罰」を記載しますから、「前科有り」だと、大手民家企業は採用しませんから、知り合いがいない地域に引越して、小規模の民間企業や個人経営者の所で働くなら,生きてはいけますが、贅沢は出来ません。
厳しいと思います。
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