下記サイト解説Q20の図で、質問者さんはAさんに該当する会社都合退職者で、給付制限が付かずに受給が開始となるはずですが、いかがでしょうか。 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/hirakata/koyouhokenfaq.html 「一回目」は図では5/11で、説明会出席をもって事足りています。質問者さんの場合も同じで、相談職員が「第一回目の条件が済んでいる」と言っていますから、説明会と別途で受けた職業相談による“実績”は、次の二回目の失業認定日での1回にもっていけるのです。Aさんの場合でいいますと、6/8の認定日に必要となる2回のうちの1回…
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