教えて!しごとの先生
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失業手当受給中の身で今月より 受講指示で4か月の職業訓練コースに通い始めました。 11月1日の時点で手当て支給残日数が4…

失業手当受給中の身で今月より 受講指示で4か月の職業訓練コースに通い始めました。 11月1日の時点で手当て支給残日数が48日でした。 そこで質問です。 例えば明日の職業訓練を休めばその日の失業手当は支給されませんか? 残日数を計算すると12月中旬まで支給がされるのは権利としてありますが、どちらが優先されますか? やはり学校の欠席はその日の支給は無支給になりますか? ご回答宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • >>明日の職業訓練を休めばその日の失業手当は支給されませんか? 支給されません。 >>やはり学校の欠席はその日の支給は無支給になりますか? 無支給になります。

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