教えて!しごとの先生
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令和5年10月1日より最低賃金が上がりますが、 大阪府の場合、1064円になります。 そこで質問ですが、うちの会社は1…

令和5年10月1日より最低賃金が上がりますが、 大阪府の場合、1064円になります。 そこで質問ですが、うちの会社は15日締に より、9/16〜10/15分の1ヶ月分が10月末に支払われました。(10月分) 今日上司より11月分より最低賃金あげるとのことで すでに支払われてる10/1〜15日分は差額で もらえるものではないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    発効日(今年大阪府は10/1)以降の働き時間分に対し、最賃での契約とみなして支払い強制されます。刑事処罰ものです。

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