解決済み
令和5年10月1日より最低賃金が上がりますが、 大阪府の場合、1064円になります。 そこで質問ですが、うちの会社は15日締に より、9/16〜10/15分の1ヶ月分が10月末に支払われました。(10月分) 今日上司より11月分より最低賃金あげるとのことで すでに支払われてる10/1〜15日分は差額で もらえるものではないのでしょうか?
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