解決済み
育児休業給付金の支給条件の、4年遡れる条件について教えてください。「病気、ケガ、出産、育児等で引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合、その日数分、算定対象期間を延長する」 とあり、産休育休で休んだ分は余分に遡れるという理解をしていますが、 有給はどういう扱いになりますか? 賃金の支払は受けているので算定対象になりますか? 私の場合、 2022.2月から産休→2022.5月〜9月まで有給消化→2022.9月〜現在育休中 です。 現在第二子妊娠中で、年明けから第二子の産休に入ります。 もし第三子を今後授かった場合育児休業給付金の対象となるか調べており上記の質問をさせてもらいました。 お詳しい方、よろしくお願いします。
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よほどコンスタントに年子を産まないと連続育休で3人目は育休手当をもらうのは難しいです。 2人目出産後1年復帰せざるを得ないです。 産休育休は遡れます。 有給は算定期間に含みます。
要は「傷病による休職、産休、育休」が該当するのです。「有給休暇」は含まれません。
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