解決済み
出産育休手当について質問です。 妊娠してすぐ休職した場合(退職はせず籍は置いておく)産休育休手当はもらえますか? もちろん出産予定日前42日以前は欠勤扱いで貰えない事は分かっています。本来貰える産休手当分は申請したら貰えるのでしょうか? 支給開始日前12ヶ月の平均月額からの計算なので、貰えるとしても金額は少ないとは思いますが、貰えるのでしょうか? また育休手当も申請できるのでしょうか? 職場は産休育休の実績がないので分からないのです。 ただ、妊娠発覚すぐに退職するよりも籍を置いておいて申請できるなら欠勤にしておくよ、育休手当も育休明けにもし辞めるってなってもOKだけど、籍を置いておいたら育休手当も申請できるのでは?と。 これは難しいですか?
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色んな認識が混ざっていますので、下記をご確認ください。 産休の取得について 産休入りの前に退職していなければ、誰でも取得可能です。 出産手当金(産休中の手当金)について 社会保険に加入していれば受給可能です。 金額は、産休前の、12ヶ月の標準報酬月額から計算されます。 育休の取得について 取得の申し出時点で ・入社から1年以上経過している ・契約終了等、退職が明らかになっていない のであれば取得可能です。 育児休業給付金(育休中の給付金)について 受給条件は、 ・育休を取得できること ・雇用保険に加入していること ・育休前の過去2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月あること です。 金額は、育休前の、賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6ヶ月分の給与から計算されます。 以上から、 産休→退職さえしなければ取得できます(妊娠後休職でも可) 出産手当金→例え「産休」という名でなくとも、社保加入かつ退職していなければ受給可能です。標準報酬月額から計算されるので、改定の時期に関わらなければ、休職は出産手当金の金額に影響はありません。 育休→妊娠後にずっと休職でも、取得可能です。 育児休業給付金→雇用保険に加入し働いた期間が1年以上あるなら、妊娠してすぐ休職でも、条件を満たせる可能性があります。金額は、賃金支払基礎日数が11日以上、つまり休んだ期間は飛ばして働いた期間の6ヶ月から計算されるので、そこまで大幅に金額に影響しません。
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