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不動産登記法の質問です。抵当権の登記名義人が、その抵当権の目的となっている不動産の所有権の登記名義人に代位してその不動産の表示の変更登記を申請する場合、代位原因が登記簿上から明らかであるため、代位原因証明情報の提供は不要とされていますが(昭和35年9月30日民甲2480号)、申請書に記載する「代位原因」は何になりますか? 過去の知恵袋だと抵当権設定登記の受付年月日としている回答はありましたが、そもそもどのような状況下で抵当権者側に不動産の表示変更や名義人の表示変更が必要になるのでしょう? https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14174162384?fr=sc_scdd&__ysp=5pitMzUuOS4zMCDku6PkvY0%3D
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>申請書に記載する「代位原因」は何になりますか? ---→「何年何月何日金銭消費貸借の強制執行」ではないでしょうか?
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