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年末調整の扶養控除について質問です。 私(妻)は2023/3/31付で前職を退職。(正社員) 2023/4/1付でパ…

年末調整の扶養控除について質問です。 私(妻)は2023/3/31付で前職を退職。(正社員) 2023/4/1付でパート勤務をし、夫の扶養に入りました。10月から産休に入っています。※パート時給は年103万超えるか否かのラインです。 年末調整の処理を進めて心配になったのですが、前職の2023年1〜3月の源泉徴収が132万。 パートの稼ぎと合わせると180万くらいになります。 この場合、扶養を外されるのでしょうか。 無知なため御教示頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1〜3月の源泉徴収が132万。 って書いてはだめですよ。 多分 1〜3月の会社からの 源泉徴収票の 支払金額が132万。 なのだと思いますけど この場合の、源泉徴収は 税を引かれた額を言うのですから とんでもない 高所得者ということにになってしまいます。 さて、ご主人の 年末調整ですが 令和5年分の 基礎控除兼配偶者控除兼所得調整・・・ 申告書には パートの稼ぎと合わせると180万くらい を記載し、 180万だと 所得が 118万円 になり 配偶者特別控除は 16万円 を記載します そして 来年分の 来年の 令和6年分給与所得者の扶養控除等申告書 の源泉控除対象配偶者に 質問者さんの名前を書きます 来年の年収予測が 150万までにおさまるみこみだからです これが旦那の年調 質問者さんは 特に 気にせず普通に年調をしてください。 多分年収130万をこえているから 扶養からはずれるのでは? ということですが 健康保険、年金の扶養は 常に今の状態が1年つづいたら という形なので、今の月収が108333円を超えないなら 扶養からはずされません。 もし 旦那の健保からの確認がはいれば、そう回答すればいいですし 直近の給与明細数か月分を出すといわれれば、だせばいいだけです 108333円を超えていないなら 問題ないからです 税金は 今年は 配偶者特別控除 来年からは配偶者控除の対象 となります。

    知恵袋ユーザーさん

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