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短期バイトの所得税について。 今私は、フリーター(学生ではないです)をしているのですが、今年は5月の終わりの短期バイト…

短期バイトの所得税について。 今私は、フリーター(学生ではないです)をしているのですが、今年は5月の終わりの短期バイトと、今11月の1ヶ月のフルタイムの短期バイトをしています。そこで質問なのですが、今年の2023年の収入が27万9千円ぐらいになる予定(5月の短期で3万弱、11月のフルタイムで24万円弱)なのですが、11月の給与からは所得税?がいくらか引かれると思います。ですが2023年の収入は103万円を超えていないので、この引かれた所得税は確定申告とやらをすると戻ってくるのでしょうか? ※扶養控除申告書みたいなのは11月の短期バイト先に提出しました。申告書を提出すると11月の給与分から引かれると所得税が軽減?されるのでしょうか?

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159閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年末まで在職していれば確定申告をしなくても年末調整で還付されますが 年末まで在職していないと年明けに自分で税務署に確定申告しなければ 還付はされません 確定申告するときは5月の収入も併せて申告しなければなりません

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