2は、危険物をずっと取り扱ってる人は年に1回のペースで講習受けてね。 3は、今までペーパードライバーだったけど、危険物を取扱うことになったら、一年以内に講習受けてね。免許取るために試験勉強して分かってるはずだから、取り扱う前に講習を受けろなんて言わないからさ。 4は、最近免許取ってるから試験勉強の記憶が新しいはずだからペーパードライバーだった人が危険物を取り扱うことになっても、3の人のように1年以内講習受けなくてもいいよ。 と理解してください。 免許もらったばかりなのに講習受けるのは無駄ですよね?
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④は、法令としては③の但し書きです。 従って、③より④が優先します。 『免状交付または、前回講習』から3年(正確には4月1まで+3年)以内に講習を受ければ、取り扱いを初めて1年以内でなくても構わないという事です。 ================================= 慣れないと、法令を読むのは大変かもしれませんが、法令の該当部分を載せておきます。 <消防法> 第十三条の二十三 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。 上記の「総務省令」は下記の通りです。 <危険物の規制に関する規則> 第五十八条の十四 法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に講習を受けなければならない。 ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。 2 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。 3 前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
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