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失業保険給付制限期間中です。 この期間週20時間以上のバイトしたら、 失業手当が貰えないと聞きましたが 申告しない限り、…

失業保険給付制限期間中です。 この期間週20時間以上のバイトしたら、 失業手当が貰えないと聞きましたが 申告しない限り、発覚する事無いのでは 無いんでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • 前のお二人の見解は正解です。 雇用保険加入でバレます。 タイミーやシェアフルの単発系、 ナイトワーク含むフリーランスの個人事業主系など 雇用保険に入らない働き方であれば、 うまくやればバレないとは思いますが、バレたら受給した分を返金しなければなりません。よってこっそりバイトはオススメしません。

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    そうだね:1

  • 週の労働時間が20時間以上、契約期間が31日以上見込まれる場合、雇用保険に加入する必要があります。 これは雇い先がやることなので、申請しないとかは無いです。 それだけ働いたら、もう失業しているとはいわないということです。 ちなみに、これは失業保険給付制限期間中だけではないですよ。 期間明けでも失業手当を貰う期間中はずっとです。 アルバイトはできないことはないですが、まずここまで書いた週20時間以上はダメ。 1日4時間以上働いた日の分は申告が必要で支給が先送りになり、当月分から引かれます。(3ヶ月分支給される場合、先送りになった1日分は3ヶ月後の1日目分として支給されます。) なので、保険の加入状況でわかりますし、最近のインボイスなんかも導入されているので、年度末には確実にわかる形にはなります。 役所仕事なので、それが問題になるかどうかは別ですが、問題になれば不正になってしまいます。

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  • 週20時間以上で31日以上の雇用見込みだと 雇った会社がハローワークに雇用保険加入の手続きをするので あなたが20時間以上働いている労働者ということは わかると思いますよ。

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    ありがとう:1

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