社保加入条件と扶養条件がごちゃごちゃになっているようですが、分けて考えて下さい。 扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があります。 税金の扶養は、配偶者以外の親族は1月から12月までの収入が103万までですが、配偶者の場合は150万までは同じ控除額です。 社会保険の扶養は、年収130万未満、月収108,333円以下が条件です。 健保組合により規定が違い、年収130万未満に収まっていればOKの組合もあれば、1ヶ月でも月収条件を超えると扶養を外される組合もあります。 一方、下記の社会保険加入条件に全て該当する契約をすると、社会保険加入し扶養からは外れます。 契約が該当しなくても実働が2ヶ月連続で加入条件に該当し、3ヶ月目も該当する見込みなら3ヶ月目の初日から社保に加入します。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上)
なるほど:1
扶養には2つ有るんです。所得税と社会保険ですが、今回はその両方を仰ってますか? ま、一応そう解釈してお話を進めましょうね。 先ず所得税。仰る103万円は、貴方本人ではなく、貴方を扶養している事にしている人、大抵は旦那さんの所得税額を抑制する為の限度額です。これを超えると貴方は旦那さん等の所得税法上の被扶養者扱いを受けられなくなるので(実際に扶養されてるかは別問題ですよ)、旦那さんの扶養家族が1人減り、その分税額がアップします。 その額は旦那さんの年収を仮に700万円程、扶養家族が3人が2人に減るとすれば月額3~4千円程度の上昇となります。 そして貴方ご自身に所得税が掛かるかは月額88,000円(年106万円)を超えるかで決まります。 で、88,000円を超える月が有れば一旦徴収する経理部が多いですが(扶養者なしとして88,000円だと120円)、年額で106万円以下に収まったならその分は年末調整で還付されます。 これが所得税です。次に社会保険。 この加入基準はお勤め先の規模に拠って異なりますが、101人以上の場合は88,000円/月と週20時間の両方を超えちゃう、そんな月が2ヶ月連続すると加入対象となります(=扶養から外れます)。 そして100人以下だと108,334円/月(年130万円)を超えるか、或いは週30時間を超えるかの、今度はどちらか一方にでも該当すると加入対象者となります。 なので、区役所は毎年6月頃に税務署から収入情報を貰っていますが(住民税額計算の為)、それを見て答えてくれたんでしょうね。恐らく、これらの額に達してなかった、って事だったと思いますよ。 で、どこで確認するかですが、誰かに訊かなくてもこの基準を知っておかれたら、ご自身の給与明細を見ればお判り頂けますよ。
< 質問に関する求人 >
区役所(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る