回答終了
育休中の社保免除の取扱いについてご教示ください。 産後パパ育休を取得するのですが、以下の期間に取得した場合、どの部分が社保免除の扱いになるのか教えていただきたいです。 取得期間①12/16~1/31 ②12/16~2/2 ③12/23~1/31 ④12/23~2/2 ⑤12/28~1/31 ⑥12/28~2/2 賞与は12/8支給 給与は12/22、1/24、2/23支給です。 また、新たな産後パパ育休では 「労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能」とありますが、 上記開始期間~12/27までの間で1日数時間程度働いた場合(1日MAXどの程度ならOKか?)でも社保は免除扱いとなるのかも教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
116閲覧
産後パパとかかれていますが、制度をきちんと把握されていますでしょうか?、 産後パパは出産日または出産予定日の遅い方から数えて8週間までの中で28日までしか取得できません。 上記期間すべてこちらを超えていますので、育児休業の取得か、最初の28日間を産後パパにして(例えば12/16〜1/12)、1/13〜1/31または1/13〜2/2を育児休業のようになります。 1〜6すべてにおいて、 12月分1月分の社会保険料免除と12月支払いの賞与の社会保険料免除が可能です。 (どの月の支払いで控除、免除されるかは、会社の給与規定によるのでわかりかねます。) 「労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能」 ↑ こちらは、上限の日数や時間があるので、 リーフレットを参考まで。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf 【上記開始期間~12/27までの間で1日数時間程度働いた場合】 とありますが、開始はどこからですか?12/16? 12/16〜1/12を産後パパとした場合は、 28日間の取得のなかで最大10日までは就労可能です。(10日を超える場合は80時間まで) しかし、就労した場合は発生した賃金によって、減額の対象となります。 例えばだいたい毎月の総支給が30万くらいの人であれば、その13%以上で減額になるので12/16〜1/12で働いた賃金が39000円を超えると育児休業給付金は減額になります。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る