施設警備員3年目です。 新任教育は個別の現場についてのことではなく、施設警備員として基本的に必要なことを学ぶ機会です。 まずは警備員として警備業法と言う法律を理解する必要があります。 中でも業法の15条の条文は警備員をするにあたり一番重要な規定です。 ついで憲法、刑法、民法、遺失物法などの知識が必要です。 あと、一般的な巡回の仕方、救急や火報の対応などを学ぶことになります。 おっしゃるようなことは新任教育を終え、現場についてからの話になります。
新任教育と言ったって、警備の残念さんに行うものです。厳しいとか、難しいものではないです。 警備業法に則って、基本は座学です。 ただ中には敬礼や、行進の練習や、格技の練習も入りますが、多くの企業はそれら全部で一時間です。要は形だけです。 それ以外に、自社独自として十時間程度増やして、何かやることは在ります。 しかしそれだって、大したものではないです。 しかしそこは警備員です。 それすら辛いと考えて辞める人がいます。 また研修期間を転々として、数社から研修時の金をせしめようとする者もいます。 お爺さんや、口ぽかんとあけている連中が大半です。 難解な研修なら、警備員なんて今の一割ていどしか居なくなります。 それよりも、生活はいいんですか。 勤務回数しか、金は出ませんよ。 長く続けることは、貧乏にまっしぐらです。 序に言えば、他の人が寝ていた布団に寝ます。 前の人の、温かさや臭いに包まれてです。 尚、施設警備でも「昼間だけ」しか勤務がないケースは、その施設の駐車場係と言う事が多いです。そう言う詐欺まがいの業界です。
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