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社内不倫の使用者責任について。 不倫当事者同士の不貞行為が、勤務時間内(休憩中?)、勤務敷地内、勤務先所有車だった…

社内不倫の使用者責任について。 不倫当事者同士の不貞行為が、勤務時間内(休憩中?)、勤務敷地内、勤務先所有車だった場合、会社側は使用者責任について問われますか?また、不倫当事者同士は、不貞行動以外でも仕事として外回りを共にすることが多く、さすがに外回り先付近では不貞行為に及ばないが、キスやハグなどスキンシップを行っています。 よろしくお願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    ◆不倫当事者同士の不貞行為が、勤務時間内(休憩中?)、勤務敷地内、勤務先所有車だった場合、会社側は使用者責任について問われますか? ※会社が業務命令として不倫を指示したというような特殊な状況でない限り、「仕事の一環として不倫が行われた」とは言えません。よって、不倫当事者が職場内の人物であるという理由だけでは、勤務先に対して使用者責任を追及することはできませんし慰謝料請求に妥当性がありません。 ◆また、不倫当事者同士は、不貞行動以外でも仕事として外回りを共にすることが多く、さすがに外回り先付近では不貞行為に及ばないが、キスやハグなどスキンシップを行っています。 ※ハグやキスは不法行為に該当しないので本来であれば何も言及できませんが、度が過ぎる場合に限り事実の立証とともに会社へ報告し是正を求めることには妥当性があると思います。

  • 不倫当事者同士の不貞行為が、勤務時間内に会社によって命令されたのであれば、使用者責任を問われ得ますけど、敷地内だったり社有車だったりというのだけでは無理ですね。勝手に社員がやったことですよね。 例えば、会社の業務命令として不貞行為をした場合(例えば業務命令として、会社が販売するためのアダルトビデオ撮影に社員を従事させた等)には使用者責任が及ぶと感じます。 明示的な命令がなくても(暗示的命令でも)、営業相手への接待(所謂枕営業)等のために不貞行為に及んだ場合も黙認があれば使用者責任が及びえるかもしれませんが、今回は社内不倫なのですよね?

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  • あくまでも本人達の問題

  • そもそも不倫とは法律用語にはありません。(俗語) 従って何を事由に不倫とするか?が疑問です。 あくまで性的な行為(キス含め性行為)=不貞行為と視るのが法です。 従って社内、車内、他での行為については、使用者責任?とは誰も取る理由がありません。それは当事者が双方の配偶者に対して・・です。

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