教えて!しごとの先生
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現在セブンイレブンでアルバイトをしているものですが、セブンイレブンを2つ掛け持ちしたいと考えています。

現在セブンイレブンでアルバイトをしているものですが、セブンイレブンを2つ掛け持ちしたいと考えています。そこで、私はかけ持ちすることで1日8時間以上働きたいと考えているのですが、これはバレるものなのでしょうか?残業代は出なくてもいいと思っているので、とにかくできるだけ長い時間を働いて稼ぎたいです。 というのも、実はセブンイレブン同士の掛け持ちはしたことがあって、1度月の給料が13万円の時がありました。内訳は片方8万、片方5万です。片方がオーナー店、片方が直営店なこともあって、所得税は片方ずつでは8万8000円をオーバーしていないので引かれないと思っていたのですが、両方から引かれていました。 このことから、どのような従業員への給与の支払いの仕方をしているのか詳しく知りませんが、これは、オーナー店だろうが直営店だろうが、本社が一括で従業員の給与を管理しているということなんですかね? となると話は戻りますが、1日8時間以上入ってしまうと、あとから入った方の店舗さんが残業代を払わなくてはいけなくなり、迷惑がかかってしまうと考えたわけです。所得税の件は直営とフランチャイズだから起こったことなのか、フランチャイズ同士で掛け持ちすれば回避出来ることなのか、もしくは所得税は管理されていても、残業代は大丈夫なのか、どういう状況なのか知りたいです。 それともやっぱり、このような働き方をしたい場合は他のコンビニとの掛け持ちをするか、業種の違うバイトと掛け持ちをするかした方がいいんですかね?

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回答(5件)

  • 要は所得税を払わなくてよい金額内で収入を最大化するために掛け持ちしたいという事でしょうか? ご結婚なさっているかは分かりませんが仮にご結婚なさっているなら年収を103万以下にすれば、ご結婚なさってないなら48万以下(これでは生活が出来ないのでこの条件ではないと思いますが)に抑えれば所得税は免除になります。 只その金額に抑えても所得税は引かれます。年末調整でその金額が変換されるという手順なので。また年末調整は所属しているうちの1社しか適用できない為、本当に不必要な出費を抑えたいなら確定申告が必要になります。 質問にあった同グループ内での直営店、オーナー店の給与の本部での一括管理についてですが店舗それぞれから給与は支払われるので、複数所属し勤務実績がそれぞれあれば別々に給与が支払われそれぞれに所得税が課されます。なので仮にセブンの同オーナーの店舗を掛け持ちしていても残業は店舗ごとに計算されます。合算しての残業とはなりません。

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  • バイトは正社員ではありませんから何か所掛け持ちしようと個人の問題です。それぞれの事業所ごとに給料に対して所得税は引かれます。年末調整で所得税は戻ってきます。但し、年末調整は1カ所でしかできませんから確定申告をして最終の所得税は算出されます。

  • あの、。 言ってる事がおかしいですよ? そもそも、フランチャイズと直営店では全く別の会社です。 フランチャイズ同士でも違うオーナーなら同じです。 本社が会計とかはしますけど、個別の話になるから関係ないし、あなたの言ってるのって源泉徴収では? それはとりあえず徴収みたいなものです。 個別で判断されてるから別々に引かれてるのですよ。 あと残業代って何です? 同じセブンイレブンという名前を使ってるだけで基本は別の会社です。 吉野家で働いた後に松屋で働いたら松屋が残業代払うとか言ってるようなのものですよ?業種とか関係ない。 同じ会社かどうか?です。 それと後からってどういう事ですか? あなたがどちらが後とか思ってるだけでどちらが後とか先とか無いですよ? 24時間営業として考えてみなよ。 1日の18時から23時までaで働いて2日の1時から8時までbで働いたとするよね?でも2日の18時からもう一度aで働くとしたら2日はどちらが先になるの?朝からとか日付で考えたら、日付またいで働いてたりしたら? あなたのいう後とかの店とはどいう発想でそれが公式な前後として決まってるのか? a店もb店もあなたの何となくの優劣感覚以外は同列ですよ? どちらが時間外労働になるかの基準がない。どちらも各々時間外にならないのでどちらも残業など発生しない。 単純に全く違う会社に二人別の人間が働いてるようなものです。 でも実際は一人なので税金はあなたが一人の総収入で計算して源泉徴収で足りなければ払わないといけなくなります。

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  • 残業代は労働者の労働時間ではなく雇用者の元で一定の労働時間が超えた場合にかかされたものになります。 つまり残業代は出ません。 所得税は貴方の稼ぎを対象するため支払ってるのです。 店舗に迷惑をかけるとしたら社会保険に入ってる場合のみ。 社会保険は労働者の稼ぎで金額が異なるので 雇用者以外のところで働いてる分も支払わなければならないという理不尽さです。

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