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ガソリンスタンドで女性店員がガソリン缶を満タンにしてお客の車に積み込もうとしてたけど、 なかなか持ち上がらない姿を

ガソリンスタンドで女性店員がガソリン缶を満タンにしてお客の車に積み込もうとしてたけど、 なかなか持ち上がらない姿を、客は黙ってそれを見てたけど、重い缶を女性店員に持たせたらパワハラになりませんか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    客に重量物を持ち上げる義務はありません。職場(使用者)の方に義務があります。代わりに持ち上げる者か機械を設置する義務があります。 女性の体重にもよりますが、ガソリン携行が重そうに見えたようですので最大の20L缶の場合15~16キロになります。15キロとして体重が62.5キロ未満の場合は厚労省「職場における腰痛予防対策指針」を努力義務でありますが違反していることになります。 そもそもその状態で販売していることが違反になりますので10L缶(または女性の体重の24%以下)までしか販売しないことにする必要があります。 【A】 運搬時の事故や腰痛を防ぐため、女性が持ち運べる荷物の重量は法令によって制限されています。労働基準法の「女性労働基準規則(女性則)」では、単発の作業の場合は30キロ以上、継続作業の場合は20キロ以上の重量物取り扱いを禁止しています。妊娠中や産後間もない女性については、そもそも重量物を取り扱う業務を禁止しています。女性則は義務ですので、違反した場合、使用者に罰則が科せられます。 また、厚労省「職場における腰痛予防対策指針」では、女性の取り扱う重量は体重のおおむね24%以下になるよう努めることを明記しています。指針は使用者の努力義務ですが、いったん腰を痛めるとその後の職業人生に影響する可能性もあるため、指針に沿って、作業の環境、体制、時間、動作など幅広く腰痛予防策を講じることが求められます。 機械を使わず自力で重量制限を超える持ち運び作業を行っているのであれば、大問題です。女性則の規定を会社に伝え、速やかな対応と指針に沿った作業環境の整備を求めてください。もし職場に労働組合があれば、組合に相談してください。職場で同じ思いの方が他にいれば、一緒に改善を求めることをお勧めします。そのうえで会社が適切な対応を取らない場合は、最寄りの労働基準監督署へ相談してください。 ※携行缶へのガソリン給油はセルフは禁止されています。また積み込みはサービスであり仕事ではありません。仕事ならば対価を貰う必要があります(積み込みがメニューにあるならば仕事です)。

  • 男女平等に係る男女雇用均等で見れば、それは仕事であり、重いからと言って男性に持たして女性が持たない正当性は無いと思う。それをパワハラと仰る「助けられて当たり前」との考えは「別に助けは必要ない」強い女性も否定してませんか?「助けて貰って当たり前」では、男女関係無く、いざと言う時、誰も助けてくれないはず。逆に男性も「持ちましょうか?」が言える余裕があった方が良いし、女性は「いえいえ大丈夫です」か「お願いしますありがとう」が理想かなと思います。男女でいがみ合いして敵対して、一体何になるんでしょうね。

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  • なりませんね。

  • パワハラにはなりません。 30kg以上でもないはずなので、女性則違反にもあたりません。

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