共済組合から支給される傷病手当金のうち、6割相当は地方公務員等共済組合法による法定給付、2割相当は共済組合が定款で定めた付加給付であり、職員組合への加入の有無は全く関係ないので問題になりません。 職員組合が休職見舞金のようなものを規定していても受給できないのは仕方ありません。 一方で職員互助会のようなものに加入しているならばそちらから見舞金が支給される可能性がありますが、そのような制度の有無や具体的な支給額は互助会によって異なりますので福利厚生を担当する担当課か担当者に確認してください。 無給休職に移行すると給与から控除されていた所得税、住民税、共済組合掛金のような公租公課や互助会費、あれば共済組合からの借り入れの償還金、保険料や貯金等を給与から控除できなくなります。 給与が0になれば所得税はかからなくなりますが、住民税は残ることになりますし、辞めない限り毎月共済組合掛金も発生します。 勤務先指定の口座への振り込み、給与振り込み指定口座からの引き落としなど庁によって異なりますから職員課のような部署に確認してください。 普通、そのような時期が近づくと指示があるはずです。 御快癒をお祈りいたします。
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