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休職→退職 となる場合について 先週から鬱病で休職しています。

休職→退職 となる場合について 先週から鬱病で休職しています。11月いっぱいまでで診断書を出してもらったのですが…4月まで育休をもらっていたのと、妊娠初期の頃に悪阻でも休職していたのと、復帰してからも子どもの熱などで休みがちだったため戻りづらくて辞めたいと思っています…。夫に相談したらどうしてもしんどかったら辞めてもいいと言ってくれました。 たぶん今の精神状態で悪い考えばかり浮かぶせいだからかもしれないので今月中は様子を見るつもりではあります。 もしもの話です 次の有給付与の予定が1月で(育休明け時点で持っていた有給はちょうど使い切ってしまいました)、付与される日まで休職を延長して(主治医にはいくらでも診断書かくと言われました)1月から有給消化して辞める、といったことは可能でしょうか?次付与されるかは確認しないといけないのですが…。 有給付与されなかったとしても、12月まで休職してそのまま退職してもいいでしょうか

補足

有給に関してはあくまで「もしも」として質問しました。貰えないだろうということはわかっています。悪阻で長く休んだ後は普通に有給もらえていたので今回はどうなるかなと思ったのです。気力があるときに職場に聞いてみます。 はじめに自分は辞めると言ったのですが、上司からとにかく休職にしなさいと言われました。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    勤務先がその休職を認めれば問題ありません。 休職期間については就業規則等に記載があると思いますので確認してください。 育児休業は有給休暇の付与条件である出勤率に影響しませんが、病気休職は出勤率に影響します。

  • 有給って勤務してないと付与されませんよ。 友達が休職してましたが、そのようなことをやはり言っていました。 なので引き伸ばすことはムダです。復帰するにしても有給使い切ってたらゼロからのスタートになります。

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  • そもそも新たな有給は付与されないでしょう。 8割出勤を満たしていないんだし。 会社はどうせ戦力としては期待してないだろうけど、 11月いっぱいまでって踏んで先々を考えてる(表面上はね) だったらダラダラ長引かせないで11月末で退職でいいんじゃないの? 傷病手当金だったら退職後にも適用されるんだし。 あなたが在職することで新たな人員の採用もできないし、困るのは会社。 権利を主張して居続けるのは結構だけど、なんかだらしないよね。 散々会社に迷惑かけ続けたんだから、最後くらい筋通したら?

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  • 勤務状態がわからないけど 有給付与には出勤日の8割以上は勤務しなければなりません。 普通は48日前後欠勤をすると、 出勤率8割を切ることが多く有給付与はされません。 まずその確認をしたほうがよいです。 それから、 有給は就労の義務がある日にしか使えない。 休職は就労の義務が免除された日。 なので、 会社が特別に認めれば別ですが 法的には休職中は就労の義務が無いので有給を使えません。 有給を使うためには、 一度会社に復職する必要があります。

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